メルカリの米販売で怪しい出品者見つける!

2024年4月22日月曜日

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メルカリでの米販売を考え、リサーチしていると怪しい販売店ってあるものですね。
結構、グレーな事している業者がいます!
怪しい業者を、農産物検査員国家資格を持ている私が解説します。



米穀の農産物検査書を同封している業者がいる
見てみると埼玉の業者の様ですね。(名前は、今回は出しませんが)
発見したこちらの業者は米の検査書を同封しているそうです。
でも、これ違法行為です。

メルカリの米販売で怪しい出品者見つける

検査証明書は生産者のみが持っている

検査証明書ですが、まず検査証明書は生産者しか持っていません。
何故なら、検査請求ができるのは生産者のみだけだからです。
厳密に言うと、その玄米を稲作した生産者のみです。
当然検査証明書を持っているのは生産者と言うことになります。
つまり、業者は一切検査請求することができません。
なので、業者が検査証明書を持っていると言う事はありえないのです。

実は私も検査員の資格を取得する以前は、業者も検査請求出来るものだと思い込んでいました。
うちも、販売する側の業者ですから検査員の資格取得の話を頂いた時、生産者から買ったお米を自分で検査すればいいので助かるなと思っていたのです。
だから、資格取得の話を頂いたのだとばかり思っていました。
ところが、研修での質問中に「検査請求は、生産者しか出来ません」とのこと。
そして、これは法律できっちりと決まっていることです。
法律書にきっちりと明記されています。
研修員の方はそれを読み上げてくださいました。

なぜ生産者しか検査請求できないか?

第三者が持ち込んだ場合、その持ち込まれた玄米の品種や生産年の裏付けが取れないからです。
もし、生産者以外の第三者が自由に検査請求に持ち込みができるのであれば、価格の安い別銘柄の米を持ち込んで、この米をコシヒカリだと言い張ってしまえば、偽物のコシヒカリが世に出回ることになってしまいます。
以前、偽物の米が横行していました。
これを防ぐために、法律で検査請求は生産者しかできないと決まっています。
ですから、業者が検査証明書を持っているなどと言う事はありえないのです。

例外もある

生産者が自分では持ち込むことができない場合、生産者が第三者に委任状を託すことによって検査請求することができます。
この場合、委任状とともに生産者が作成した作付け面積や予想出荷数等の書面も添付必要があります。
この場合も、検査が終わったのちに受け取った検査証明書は生産者に渡さなければなりません。

検査証明書は3年間の保管が義務付けられています

これは、違法行為等あった場合に追跡調査などにも使われますし、違法に入手(偽造も含む)した検査証明書を使い外国産米などを国産米と偽り販売する違法行為から消費者を守る為、検査証明書を第三者に譲渡す行為も認められていません。
そのため、検査請求をした生産者は検査請求書を3年間保存義務があります。

検査証明書がそんなにあるわけがない

購入者に検査証明書を同封しているらしいのですが、そんなことはまず不可能です。
なぜならば、検査請求をする場合には検査証明書が発行される枚数は、持ち込みに対して1枚のみです。
検査請求する際に、持ち込む米穀が100キロであろうと1トンであろうと、発行される検査証明書は1枚のみです。
このことから、検査証明書のコピーを同封しているのかもしれません。
しかし、ここまで読んでいただいた方にはわかると思いますが、当然そんな事は認められません。

この販売者、ググっても正規の店舗情報出てきません。
怪しい業者には、くれぐれもお気を付けください。




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